築城400年祭について
About 400th Anniversary

国宝・彦根城築城400年祭実行委員会 公開要領

平成17年10月26日

(趣旨)

第1条 この要領は、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会(以下「実行委員会」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公開の定義)

第2条 この要領でいう公開とは、次のことをいう。

(1)実行委員会の会議を傍聴すること。
(2)実行委員会の議事に対して文書で意見を述べること。

(公開方法)

第3条 会議は、原則公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上が認めたときは、公開しないことができる。
2 会議の開催については、広く市民が参加できるよう開催日時等に配慮するものとする。
3 実行委員会は、傍聴席および意見書の提出に関し、必要な措置を講じるものとする。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴に関して、特に定員は定めないが、会長が議事の進行に支障があると認めたときは、 傍聴を制限することができる。

(公開の手続)

第5条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日に所定の場所で、自己の住所、氏名および年齢を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴できない者)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴できない。

(1)会議の出席者等に迷惑を及ぼすおそれのある物を所持している者
(2)議事の進行を妨げるおそれのある物を所持している者
(3)その他、議事の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 会長は、必要があると認めたときは、傍聴人に対して、前項第1号および第2号に規定する物品等を所持しているか否かを係員に質問させることができる。
3 会長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を拒むことができる。
4 乳幼児および児童は、傍聴することができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1)会議における意見に対し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)私語を慎み、みだりに席を離れないこと。
(3)会議の秩序を乱し、また議事の進行の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、写真、録画等の撮影をし、または録音等をしてはならない。

(意見書の提出)

第9条 会議の議事内容等に関し意見のある者は、会議の終了後に指定された様式により、意見書を提出することができる。

(意見書の取りまとめ)

第10条 実行委員会の庶務は、提出された意見書を取りまとめ、次回の実行委員会で報告するものとする。ただし、必要がある場合は、実行委員会の開催までに報告することができる。

(係員の指示)

第11条 傍聴および意見書を提出しようとする者は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反者に対する措置)

第12条 公開に関し、この要領に定めることに違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、退場させることができる。

(定めのない事項)

第13条 この要領に定めのない事項が生じたときは、その都度、会長が実行委員会に諮って定めるものとする。