第1章 総則
(名称)
第1条 この会は、国宝・彦根城築城400年祭実行委員会(以下「実行委員会」という。) という。
(目的)
第2条 実行委員会は、彦根城が築城400年の節目を迎えるに当たり、彦根城や城下町彦根の歴史・伝統・文化の再認識と発信を行うとともに、築城400年を契機とした彦根の発展を図るため、「国宝・彦根城築城400年祭」を開催することを目的とする。
(事業)
第3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)基本計画および事業実施計画の策定に関すること。
(2)上記計画に基づく事業の実施に関すること。
(3)その他前条の目的を達成するために必要な事項
(構成)
第4条 実行委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1)市民
(2)市内の大学の代表
(3)彦根商工会議所、社団法人彦根観光協会、彦根商店街連盟、稲枝商工会、彦根市物産協会および社団法人彦根青年会議所の各代表
(4)滋賀県職員
(5)彦根市議会議員
(6)彦根市長(開催市長)
(7)彦根市職員
(8)その他学識経験者等
第2章 役員等
(役員)
第5条 実行委員会に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 若干名
(3)監 事 2名
2 会長は、委員の中から互選する。
3 副会長および監事は、会長が委員の中から指名する。
(役員の職務)
第6条 会長は、実行委員会を代表し、その会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。
3 監事は、会計その他の事務を監査する。
(任期)
第7条 役員および委員の任期は、第2条に掲げる目的が達成されるまでとする。ただし、特別な理由があるときはこの限りでない。
(報酬等)
第8条 役員および委員の報酬は無給とする。ただし、旅費等を支払うことができる。
(開催市長)
第9条 実行委員会に、開催市長を置くものとする。
2 開催市長は、彦根市長とする。
3 開催市長は、会長と協力し、第2条の目的達成のために努めるものとする。
(開催市長の任期)
第10条 前条に規定する開催市長の任期は、第7条の規定を準用する。
(名誉会長・顧問・参与)
第11条 実行委員会に、名誉会長、顧問および参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問および参与は、会長が委嘱する。
3 名誉会長、顧問および参与は会長の諮問に応じ、助言を行う。
(名誉会長・顧問・参与の任期)
第12条 名誉会長、顧問および参与の任期は、第7条の規定を準用する。
第3章 会議
(会議)
第13条 会議は、会長、副会長、監事および委員をもって構成する。
(権能)
第14条 会議は、次の事項を審議し、決定する。
(1)基本計画および事業実施計画に関すること。
(2)予算および決算に関すること。
(3)規約の制定および改廃に関すること。
(4)その他会長が必要と認めた事項に関すること。
(招集)
第15条 会議は、会長が招集し、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(議長)
第16条 会議の議長は、会長が指名する。
(議決)
第17条 会議の議決は、出席委員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(専決処分)
第18条 会長は、実行委員会を招集するいとまがないときは、実行委員会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを実行委員会に報告し承認を求めなければならない。
第4章 理事会
(理事会の構成等)
第19条 第3条に定める事業を円滑に推進するため、実行委員会に理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長、開催市長および次に掲げる者をもって構成する。
(1)彦根商工会議所専務理事
(2) (社)彦根観光協会専務理事
(3)彦根市企画振興部長
(4)彦根市産業部長
(5)彦根市教育委員会教育部長
3 理事会は、必要に応じ、会長が招集する。
(理事会の権能)
第20条 理事会は、次に掲げる事項を協議する。
(1)実行委員会の会議で議決した事項の執行に関すること。
(2)その他実行委員会において必要と認めた事項
第5章 専門部会
(専門部会)
第21条 実行委員会の事業運営を円滑に進めるため、実行委員会に専門部会を置く。
第6章 事務局
(事務局)
第22条 実行委員会の事務局は、彦根市企画振興部彦根城築城400年祭推進室内に置く。
2 実行委員会の業務の適正な執行のため事務局長を置く。
3 事務局長および事務局の職員は、会長が任命する。
4 事務局長は、業務を総括し、会務を処理する。
第7章 会計
(経費)
第23条 実行委員会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。
(1)補助金および負担金
(2)寄附金
(3)事業に伴う収入
(4)その他の収入
(会計年度)
第24条 実行委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終了する。
(決算)
第25条 実行委員会の決算は、会計年度終了または事業完了のいずれか早い日の後、速やかに監事の監査を経て、実行委員会の承認を得なければならない。
第8章 解散
(解散)
第26条 実行委員会は、その目的が達成されたときに解散する。
2 実行委員会が解散する際に剰余金または欠損金が生じたときは、会議で協議の上処理する。
第9章 補則
(補則)
第27条 この規約に定めるもののほか、実行委員会の運営に関して必要な事項は会長が別に定める。
付則
(1)この規約は、平成17年10月26日から施行する。
(2)第25条の規定に関わらず、実行委員会設立年度に係る会計年度については、設立日から翌年の3月31日までとする。






